(名 称)  
第1条 本会は、菅江真澄の足跡を活かした観光振興推進会議(以下、「推進会議」という)と称する。
(目 的)  
第2条 旅行者が菅江真澄の足跡を訪ねるための環境整備やそれを活かした知的好奇心を満たすような旅行サービスの提供を 実現するため、推進会議では、各地域での個々の取り組みや活動を支援し、秋田県全体としての取り組みを推進するための広報活動や、具体的な取り組みに関する意見交換の場としての役割を果し、もって知的好奇心を満たす秋田の観光振興の発展に寄与することを目的とする。
(活 動)  
第3条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)広報活動に関する事項
(2)具体的な取り組みの情報交換に関する事項
(3)他の取り組みとの連携に関する事項
(4)その他第前条の目的に資する事項
(構 成)  
第4条 推進会議は、関係する行政機関、観光関係者、道路管理者、鉄道事業者、道の駅関係者、学識経験者、菅江真澄研究会、その他で構成する。推進会議会員は、別表−1のとおりとする。なお、会員の構成については会長の承認により、これを追加・変更することができる。
(役 員)  
第5条 推進会議に次の役員を置く。
 
(1)会長 1名
 
(2)事務局長 1名
 
2 会長、事務局長は、総会において推進会議会員の中から選出する。
(役員の任務)  
第6条 会長は推進会議を代表し、会務を総理する。
 
2 会長は、会長を補佐または会長に事故あるときに、その職務を代行する者を事前に指名することができる。
 
3 事務局長は、事務局の統括を行う。
(役員の任期)  
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(総 会)  
第8条 総会は推進会議会員で構成し、次の事項を決議する。
(1)事業計画に関する事項
(2)規約の改正に関する事項
(3)その他会長が必要と認める事項
 
2 総会は毎年度1回、臨時総会は必要に応じて開催する。
 
3 総会は会長が招集する。
(事務局)  
第9条 推進会議の運営に係る事務を行うため、事務局を置く。
 
2 事務局に必要な事項は、会長が定める。
(その他)  
第10条 この規約に定めるもののほか、推進会議の活動に関し必要な事項は、事務局が起案し、会長がこれを定める。
附則 1 この規約は、平成17年6月21日より施行する。
2 この規約は、平成19年2月13日より施行する。