社団法人秋田県観光連盟定款 

 

 

     第1章 総   則

 

 (名 称)

 第1条  この法人は、社団法人秋田県観光連盟という。

 

 (事務所)

 第2条 この法人は、事務所を秋田市山王四丁目1番2号に置く。

 

 (目 的)

 第3条 この法人は、秋田県内における観光事業の健全な発達と振興並びに地域の活

 性化を図り、併せて国際観光の振興並びに県民の健全な観光旅行の普及発達を促し、

 もって県民の生活、文化及び経済の向上発展に寄与することを目的とする。

 

 (事 業)

 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1) 内外観光客の誘致促進

  (2) 観光物産及び観光文化の振興

  (3) 観光振興のためのイベント等の実施

  (4) 観光地の美化、観光案内施設の整備等観光地の環境整備

  (5) 観光事業従事者の人材確保並びに資質及び接遇の向上のための事業

(6) 観光の振興のため、地方公共団体、地方観光協会、観光事業者等を会員とし

    て組織された全国団体に対する出捐 

  (7) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

 

   第2章 会   員 

 

  (種  別)

 第5条  この法人の会員は、次の3種とする。

 (1) 正会員 この法人の設立者及びこの法人の目的に賛同して入会した個人又は

       団体

 (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、事業の推進を援助する個人又は団体

 (3) 名誉会員 この法人に功労があった者又は学識経験者で総会において推薦さ

       れた者      

 

  (入 会)

 第6条  正会員又は賛助会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事

  会の承認を得なければならない。

 

  (会 費)

 第7条  正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

 

  (退 会)

 第8条  会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。

 2 会員が死亡し、又は解散したときは、退会したものとみなす。

 

  (除 名)

 第9条  会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員(賛助会

   員を除く。)の3分の2以上の議決によりこれを除名することができる。

  (1) 会費を1年以上納入しないとき。

 (2) この法人の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき。

   前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に、あらかじめ文書

   により通知するとともに、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなけれ

   ばならない。

 

  (拠出金品の不返還)

 第10条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返

   還しない。 

 

   第3章 役   員 

 

  (種別及び選任)

 第11条 この法人に、次の役員を置く。

 (1) 会   長  1人

 (2) 副 会 長  4人

 (3)  理   事(会長及び副会長を含む。) 20人以上30人以内

 (4) 監   事  3人

 2 役員は、総会において選任する。

 3 理事は、互選により専務理事1人及び常務理事1人を定める。

 4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

 

  (職 務)

 第12条 会長は、この法人を代表し、業務を統轄する。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長

   があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。

 3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

 4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、常務を統括する。

 5 常務理事は、常務を処理する。

 6 監事は、民法第59条の職務を行う。

 

  (任 期)

 第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期

   間とする。

 2 役員は、再任されることができる。

 3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、

   その職務を行わなければならない。

 

  (解 任)

 第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により

   解任することができる。

    

 (顧 問)

 第15条 この法人に、顧問1人を置く。

 2 顧問は、理事会の同意を得て、会長がこれを委嘱する。

 3 顧問には、第13条第1項及び同条第2項の規定を準用する。この場合において

 これらの条文中「役員」とあるのは、「顧問」と読み替えるものとする。

 4 顧問は、会長の要請により、この法人の運営について意見を述べるものとする。

 

   第4章 会   議

 

  (種 別)

 第16条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は通常総会及び臨時

   総会とする。

 

  (構 成)

 第17条 総会は、会員(正会員及び名誉会員をいう。以下この章及び第6章におい

   て同じ。)をもって構成する。

 2 理事会は、理事をもって構成する。

 

  (権 能)

 第18条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要

   な事項を議決する。

 2 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。

 (1) 総会の議決した事項の執行に関すること。

 (2) 総会に付議すべき事項

  (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること。

 

  (開 催)

 第19条 通常総会は、毎年3月及び5月に開催する。

 2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は総会員の5分の1以上若しくは監事

   から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

 3 理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の5分の1以上から会議の目的たる

   事項を示して請求があったときに開催する。

 

  (招 集)

 第20条 会議は、会長が招集する。

 2 総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時

   及び場所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。

 

   (議 長)

 第21条 総会の議長は、その総会において、出席会員のなかから選任する。

 2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

 

  (定足数)

 第22条 会議は、総会においては会員、理事会においては理事の半数以上の出席が

   なければ開会することができない。

 

   (議 決)

 第23条 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の

   同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合にお

   いて、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。

 2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議

   長の決するところによる。この場合において、議長は、理事として議決に加わる権

   利を有しない。

 

 (書面表決等)

 第24条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ

   通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表

   決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、

   出席したものとみなす。

 

  (議事録)

 第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら

   ない。

 (1) 会議の日時及び場所

 (2) 会員又は理事の現在数

 (3) 会議に出席した会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含

      む。)

  (4) 議決事項

 (5) 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨

 (6) 議事録署名人の選任に関する事項

 2 議事録には、議長及び出席した会員又は理事のなかからその会議において選出さ

   れた議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

 

    第5章 資産及び会計

 

  (資産の構成)

 第26条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

 (1) 財産目録に記載された財産

 (2) 会  費

 (3) 寄附金品

 (4) 事業に伴う収入

 (5) 資産から生ずる収入

 (6) その他の収入

 

 (資産の管理)

 第27条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。

 

 (経費の支弁)

 第28条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

 

 (会計年度)

 第29条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

 

 (事業計画及び予算)

 第30条 この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、年度開始前に総会の議決

   を得なければならない。

 2 年度開始前に予算が成立しないときは、新たな予算が成立する日まで前年度の予

   算を執行するものとする。

 3 前項の規定により予算を執行した場合における収支は、新たに成立した予算に基

   づいた収支とみなす。

 4 会長は、第1項の事業計画及び予算を変更しようとするときは、総会の議決を得な

   ければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

 

 (事業報告、決算及び財産目録)

 第31条 この法人の事業報告、決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経

   て、その年度終了後2月以内に総会の承認を得なければならない。

 

     第6章 定款の変更及び解散

 

 (定款の変更)

 第32条 この定款は、総会において総会員の3分の2以上の同意を得、国土交通大

 臣の認可を得なければ変更することができない。

 

  (解散及び残余財産の処分)

 第33条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の

   規定により解散する。

 2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の3分の2以上の同意を得なけれ

   ばならない。

 3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、国土交通大臣の許可を得て、

 この法人と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。

 

      第7章 雑   則

 

 (委 任)

 第34条 この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定

  める。

 

   附  則

 

 1 この法人の設立当初の役員は、第11条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名

   簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、平成6年3月

   31日までとする。

 2 この法人の設立当初の会計年度は、第28条の規定にかかわらず、設立許可のあ

   った日から平成5年3月31日までとする。 

 3 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は、第29条の規定に

   かかわらず、設立総会の定めるところによる。

   この法人の設立当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、設立総会の定めると

   ころによる。

 5 この定款は、平成11年9月17日から施行する。

 6 定款の変更により当初に委嘱された相談役の任期は、第13条第1項の規定にか

  かわらず、平成12年3月31日までとする。 

 7 この定款は、平成12年4月13日から施行する。

    この定款は、平成12年6月5日から施行する。

 9  この定款は、平成13年4月16日から施行する。